ネット 賭博
05.03.2021

ネットカジノは平均ペイアウトが95~99%と非常に高く、パチンコや競馬と比べて格段に勝ちやすい最強のギャンブルです。


Beginner course 入門コース. 大手の オンラインカジノ は、各国政府や自治領からの運営許可証(ライセンス)を受けてオンラインギャンブルが合法とされている海外で運営を行っています。つまりオンラインカジノの運営会社の存在自体にはなんら違法性はないのです。. NetBanQ 事件ではプレイヤーが家宅捜索を受け、スマートライブ事件では逮捕者も出ています。そして、ほぼすべてのプレイヤーは自ら罪を認め略式起訴を受け入れています。ドリームカジノ事件は運営会社が国内にあったという事件であり、意味合いが違います。. しかし、実はオンラインカジノをプレイしたことが罪ということを認めず、略式起訴を受け入れずに裁判で争う姿勢を見せたプレイヤーがいたのです。そして、 ネット 賭博. 私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき, 不起訴を勝ち取ったのである。. 昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。 彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。.

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。 この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。. NetBnaQとスマートライブ事件で検挙されたプレイヤーのほとんどは「単純賭博罪」として『略式起訴』10万円~20万円の罰金刑を受け入れました。略式起訴というのは軽い犯罪の場合に 自ら罪を認めて 罰金を払うことで、裁判なしで判決が出るシステムです。(検挙されたプレイヤーが、その不安から、略式起訴を受け入れて事を早く終わらせることを選んだとしても、それは誰にも責められることではないと思います。). しかし、上記事案にあるように、 略式起訴を受け入れず裁判で争う姿勢を見せると、検察は途端に不起訴処分にしています。 オンラインカジノを規制したい警察としては、逮捕・検挙して報道させて恐怖感を煽り、裁判なしでの略式起訴が「落としどころ」という「筋書き」だったのでしょう。裁判まで持ち込まれるのは想定外であり、検察でさえもオンラインカジノの違法性を立証するのは難しいと判断したからこその不起訴なのでしょう。.

もちろんこのことを受けて「オンラインカジノは合法!」と言い切れるわけではありません。しかしながら、 論争はあるものの、公判で処罰された例はない「グレーゾーン」 とは言えるでしょう。. 津田岳宏氏: 海外でライセンスを取得しているオンラインカジノに関しては、私の考えでは 処罰に値する違法性はない と考えています。. ひろゆき氏: 警察としては違法という言い方をしているじゃないですか。オンラインカジノで儲けた人で、日本人で捕まった人っているんですか?. 津田岳宏氏: オンラインカジノのプレイヤーで捕まった人はいるんですが、(裁判で)争った人は一人しかいない。そしてその一人は 不起訴(無罪) となっています。. ひろゆき氏: あ、じゃあ、争ったら有罪にならないんですね?. 津田岳宏氏: 現時点では一例しかないので、そう言えるかもしれない。. ひろゆき氏: 争わなかった人って、罰としてはどういう罰になるんですか?. 津田岳宏氏: 争わなかった人は罰金。20万円くらいですね。交通違反みたいな感じで。だから逆に言うとほとんどの人が争わないんですよ。ほとんどの人は長期間争うよりは罰金を払って終わらせてしまうことを選ぶのですが、一人だけ「勇者」が裁判で争う意向を見せた。.

津田岳宏氏: 海外で合法的なライセンスを取得しているというのが大きなポイント。賭博罪というのは基本的には胴元、運営者を処罰するための法律。ただ、海外で合法的なライセンスを取得しているカジノは日本の刑法では処罰できない。となってくると、胴元は処罰できないのにお客さんだけ処罰する。これは刑法が想定していない場面なので、そんな本末転倒な起訴はしなかったのではないか。. 若新雄純氏: 日本人という日本国籍を持っている人が賭博をするのがダメなんじゃなくて、その賭博場がどこにあるかっていうことが重要なんですよね。. 若新雄純氏: カジノがオンライン上で海外のサーバーだったら日本国籍であることが罪の根拠じゃないんだったら、マカオでやってオッケーでオンラインでやっちゃいけないっていう理由はわからない。警察が自信満々で有罪と言っているのもちょっとね…. 他方、インターネット上では、賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、賭博開帳者 が国外犯として処罰されないのであれば、その対抗犯である賭博罪は成立しないとして、「インターネット賭博カフェと異なり、自宅から海外で開設されたイン ターネットのオンラインカジノにアクセスして、賭博をするのは違法ではない」と説明をして、個人を相手として賭博をさせている業者もいる。.

一 日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジ ネットカジノ ジャックポット 第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。. 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、 政府として、お答えすることは差し控える が、一般論とし ては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、ま た、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと 考えられる。. 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、 政府として、お答えすることは差し控える が、一般論とし ては、富くじの授受行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十七条第三項の富くじ授受罪が成立することがあるものと ネット 賭博.

御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に 検討してまいりたい。. ネット 賭博 カジノ法案 最新情報. 大手の オンラインカジノ は、各国政府や自治領からの運営許可証(ライセンス)を受けてオンラインギャンブルが合法とされている海外で運営を行っています。つまりオンラインカジノの運営会社の存在自体にはなんら違法性はないのです。 非合法にライセンスを所得していない無免許のカジノについては悪質なものが多いので避けるべきでしょう。少なくともここで紹介しているカジノはすべてライセンスを所得しています。. NetBnaQとスマートライブ事件で検挙されたプレイヤーのほとんどは「単純賭博罪」として『略式起訴』10万円~20万円の罰金刑を受け入れました。略式起訴というのは軽い犯罪の場合に 自ら罪を認めて 罰金を払うことで、裁判なしで判決が出るシステムです。(検挙されたプレイヤーが、その不安から、略式起訴を受け入れて事を早く終わらせることを選んだとしても、それは誰にも責められることではないと思います。) 略式起訴は判例ではなく、これをもってオンラインカジノを違法と断ずることはできません。 しかし、上記事案にあるように、 略式起訴を受け入れず裁判で争う姿勢を見せると、検察は途端に不起訴処分にしています。 オンラインカジノを規制したい警察としては、逮捕・検挙して報道させて恐怖感を煽り、裁判なしでの略式起訴が「落としどころ」という「筋書き」だったのでしょう。裁判まで持ち込まれるのは想定外であり、検察でさえもオンラインカジノの違法性を立証するのは難しいと判断したからこその不起訴なのでしょう。 もちろんこのことを受けて「オンラインカジノは合法!」と言い切れるわけではありません。しかしながら、 論争はあるものの、公判で処罰された例はない「グレーゾーン」 とは言えるでしょう。.

結論から言うと、今後のプレイヤーの逮捕・摘発は限りなく「ない」と言えるでしょう。 なぜなら、一度「不起訴」にした事件に対して、今後同様の事件が再度起こったとしても、まったく新たな犯罪証拠でも無い限り、検察が起訴することはまずあり得ません。それは検察自体の過去の判断を覆すことになるからです。 また、関係者の証言から推測すると、そもそも一連の事件での警察の本当の狙いは胴元(運営者)の逮捕だったようです。しかし、捕まえてみるとプレイヤーばかり。だからといって、立場上、無罪放免にするわけにもいかず、自主的に罪を認める略式起訴にしたかったのだと思われます。その後の捜査でドリームカジノのような特例を除いて、運営者が国内にいることはないと判った警察が、今後も執拗に無店舗型オンラインカジノを追うことはないと思われます。. 大手オンラインカジノのジパングカジノでは、プレイヤー逮捕の件に関して以下のように述べています。 (中略) 他のオンラインカジノ様でのご遊戯にて逮捕者が出ている事についてでございますが、公開されている情報を精査すると、特定方向への誘導も感じられる部分もあり、また逮捕=有罪(推定有罪)が全面的に押し出されている感があるかと存じます。 また現行法にて、オンラインカジノとして明確に定められていないと思われる状況下では、属人主義ではない賭博法の適用に疑問を感じるところであります。 この一連の件に総じて言えることでは有りますが、報道の文章から見る限り、現在日本の刑法で制定されている賭博法の解釈に当てはめる事は難しく、罪刑法定主義として禁じられている、類推解釈、拡大解釈の可能性があるかと考えております。 報道で出ているカジノが私どものブランドではない弊社として、今回行動を起こすことはできませんが、今後、弊社ブランドでの遊戯にて登録者が逮捕され、それが弊社ブランドと共に公表されることがあれば、貿易上の不公平を訴え、弊社保有ライセンス国を通じWTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません。 報道に関するジパングカジノの見解メールより引用 以上のように、ジパングカジノではプレイヤーが何かしらの不利益を被った場合、徹底的に争う姿勢を見せています。それだけ遊戯者逮捕の件は、カジノ運営側としても全く納得のいかない逮捕だったいうことが伺えます。.

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